刑事訴訟法 第百二十条

昭和二十三年法律第百三十一号

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

クラウド六法

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第120条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第120条

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)