クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第九章 押収及び捜索第百二十条刑事訴訟法 第百二十条昭和二十三年法律第百三十一号押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。