刑事訴訟法 第百二条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

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第102条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第102条

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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