刑事訴訟法 第百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

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第153条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第153条

第62条、第63条及び第65条の規定は、証人の召喚について、第62条、第64条、第66条、第67条、第70条、第71条及び第73条第1項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)