クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十一章 証人尋問第百五十三条の二刑事訴訟法 第百五十三条の二昭和二十三年法律第百三十一号勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。