刑事訴訟法 第百五十三条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。

クラウド六法

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第153条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第153条の2

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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