刑事訴訟法 第百五十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

クラウド六法

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第152条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第152条

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)