クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十一章 証人尋問第百五十五条刑事訴訟法 第百五十五条昭和二十三年法律第百三十一号宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。