刑事訴訟法 第百五十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

クラウド六法

β版

第155条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第155条

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第百五十五条 - クラウド六法 | クラオリファイ