刑事訴訟法 第百五十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

クラウド六法

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第156条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第156条

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)