クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十一章 証人尋問第百五十六条刑事訴訟法 第百五十六条昭和二十三年法律第百三十一号証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。