刑事訴訟法 第百五十条

昭和二十三年法律第百三十一号

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

クラウド六法

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第150条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第150条

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)