刑事訴訟法 第百五十条
昭和二十三年法律第百三十一号
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第150条
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。