クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十五章 訴訟費用第百八十七条刑事訴訟法 第百八十七条昭和二十三年法律第百三十一号裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。