クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十五章 訴訟費用第百八十七条の二刑事訴訟法 第百八十七条の二昭和二十三年法律第百三十一号公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。