刑事訴訟法 第百八十七条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

クラウド六法

β版

第187条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第187条の2

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第百八十七条の二 - クラウド六法 | クラオリファイ