刑事訴訟法 第百八十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第189条
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。