刑事訴訟法 第百八十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。

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第182条

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第182条

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。

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