刑事訴訟法 第百八十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。

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第185条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第185条

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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