刑事訴訟法 第百八十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。

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第188条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第188条

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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