刑事訴訟法 第百八十八条の三
昭和二十三年法律第百三十一号
前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第188条の3
前条第1項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。