刑事訴訟法 第百八十八条の三

昭和二十三年法律第百三十一号

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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第188条の3

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第188条の3

前条第1項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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