刑事訴訟法 第百八十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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第186条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第186条

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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