刑事訴訟法 第百八十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。

クラウド六法

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第184条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第184条

検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)