刑事訴訟法 第百八十条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

クラウド六法

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第180条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第180条

検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)