刑事訴訟法 第百六十七条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。

前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。

クラウド六法

β版

第167条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第167条の2

勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。

前項の場合において、前条第1項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第98条の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第百六十七条の二 - クラウド六法 | クラオリファイ