クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十二章 鑑定第百六十九条刑事訴訟法 第百六十九条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。