クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十一章 証人尋問第百六十二条刑事訴訟法 第百六十二条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。