刑事訴訟法 第百六十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

クラウド六法

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第165条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第165条

裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)