クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十一章 証人尋問第百六十条刑事訴訟法 第百六十条昭和二十三年法律第百三十一号証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。