刑事訴訟法 第百六条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判廷外における差押え又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

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第106条

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第106条

公判廷外における差押え又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

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