昭和二十三年法律第百三十一号
公判廷外における差押え又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
六
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第一編 総則
第九章 押収、捜索等
第106条
刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
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