刑事訴訟法 第百十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。 一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第117条
次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第1項に規定する制限によることを要しない。 一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。