刑事訴訟法 第百十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

クラウド六法

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第119条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第119条

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)