刑事訴訟法 第百十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第115条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第115条

女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)