刑事訴訟法 第百十条

昭和二十三年法律第百三十一号

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

クラウド六法

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第110条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第110条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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