昭和二十三年法律第百三十一号
検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。
六
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第一編 総則
第十章 検証
第141条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第140条
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第142条