刑事訴訟法 第百四十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。

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第143条

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第143条

裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。

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