刑事訴訟法 第百四十三条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第143条の2

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第143条の2

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第143条の2 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ