クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十一章 証人尋問第百四十三条の二刑事訴訟法 第百四十三条の二昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。