刑事訴訟法 第百四十三条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

クラウド六法

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第143条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第143条の2

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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