刑事訴訟法 第百四十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第145条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。