刑事訴訟法 第百四十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

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第148条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第148条

共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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