刑事訴訟法 第百四十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

クラウド六法

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第146条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第146条

何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)