教科書の発行に関する臨時措置法 第一条

昭和二十三年法律第百三十二号

この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。

第1条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第1条

この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。

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