教科書の発行に関する臨時措置法 第三条

昭和二十三年法律第百三十二号

教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。

2 著作者及び発行者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者名を併記するものとする。

3 印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称及びその所在地をも記載しなければならない。

第3条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第3条

教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。

2 著作者及び発行者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者名を併記するものとする。

3 印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称及びその所在地をも記載しなければならない。

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