教科書の発行に関する臨時措置法 第五条

昭和二十三年法律第百三十二号

都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。

2 教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。

第5条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第5条

都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。

2 教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。

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