教科書の発行に関する臨時措置法 第八条

昭和二十三年法律第百三十二号

文部科学大臣は、前条第二項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。

第8条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第8条

文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。

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