教科書の発行に関する臨時措置法 第十二条

昭和二十三年法律第百三十二号

発行者は、発行の指示を受けた日から十五日以内に、発行部数に応じて定価の一分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。

第12条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第12条

発行者は、発行の指示を受けた日から十五日以内に、発行部数に応じて定価の一分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。

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