教科書の発行に関する臨時措置法 第十五条

昭和二十三年法律第百三十二号

第十二条に定める保証金の全部又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。

第15条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第15条

第12条に定める保証金の全部又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。

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