教科書の発行に関する臨時措置法 第十八条

昭和二十三年法律第百三十二号

この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。

第18条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第18条

この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。

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