教科書の発行に関する臨時措置法 第十六条

昭和二十三年法律第百三十二号

発行者において、第十条第一項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。

第16条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第16条

発行者において、第10条第1項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。

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