教科書の発行に関する臨時措置法 第十条

昭和二十三年法律第百三十二号

発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。

2 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。

3 文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。

第10条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第10条

発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。

2 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。

3 文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次ページへ →
第10条 | 教科書の発行に関する臨時措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ