教科書の発行に関する臨時措置法 第四条

昭和二十三年法律第百三十二号

発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。

第4条

教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十二号)

第4条

発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)教科書の発行に関する臨時措置法の全文・目次ページへ →