市町村立学校職員給与負担法 第三条
昭和二十三年法律第百三十五号
前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。
市町村立学校職員給与負担法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十五号)
第3条
前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第42条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。