市町村立学校職員給与負担法 第三条

昭和二十三年法律第百三十五号

前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

第3条

市町村立学校職員給与負担法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十五号)

第3条

前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第42条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

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