市町村立学校職員給与負担法 第九条

(政令への委任)

昭和二十三年法律第百三十五号

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

市町村立学校職員給与負担法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十五号)

第9条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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