警察官職務執行法 第五条

(犯罪の予防及び制止)

昭和二十三年法律第百三十六号

警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

第5条

(犯罪の予防及び制止)

警察官職務執行法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十六号)

第5条 (犯罪の予防及び制止)

警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

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