興行場法 第一条
昭和二十三年法律第百三十七号
この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
2 この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。
興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)
第1条
この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
2 この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。