興行場法 第七条

昭和二十三年法律第百三十七号

前条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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第7条

興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)

第7条

前条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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