興行場法 第九条

昭和二十三年法律第百三十七号

第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。

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第9条

興行場法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十七号)

第9条

第5条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。

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