クラウド六法興行場法第九条興行場法 第九条昭和二十三年法律第百三十七号第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。